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埼玉県の特車許可申請なら行政書士HIL法務事務所へ

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特殊車両通行許可

車両の構造が特殊、または積載貨物が特殊なため、一般的制限値のいずれかを超える車両を特殊車両と定義し、
特殊車両が道路を走行するためには、道路法によって許可の取得が義務とされています。

*「新規格車」は、総重量に限って一般的制限値を超えても、高速道路と重さ指定道路を自由に通行することができます。

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一般的制限値

・幅:2.5m以下
・長さ:12.0m以下
・高さ:3.8m以下(高さ指定道路は4.1m以下)
・ 最小回転半径:12.0m
・総重量:20.0t(高速道路及び重さ指定道路は25t)
・軸重:10t
・隣接軸重:18.0t: 隣り合う車軸の軸軸距が1.8m未満 / 19.0t: 隣り合う車軸の軸軸距が 1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 / 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
・輪荷重:5.0t

新規格車について

通常、一般的制限値によって総重量が20.0tに制限されているのに対し、新規格車は総重量に限って一般的制限値を超えても、高速道路と重さ指定道路を自由に通行することができる下記の規格の車両となります。 


特例の適用されるトレーラ連結車

・最遠軸距 8.0m以上 9.0m未満
・・・24t<総重量≦25t
・最遠軸距 9.0m以上 10.0m未満
・・・25t<総重量≦26t


特例の適用されないトレーラ連結車及び単車

・ 最遠軸距 5.5m以上 7.0m未満
・・・総重量22t
*車長9m未満の車両を除く

・ 最遠軸距 7m以上
・・・総重量25t
* 車長9m未満の車両を除く )
(* 車長11m未満の車両にあっては総重量22t


注意が必要な点として、新規格車であれば特車許可は不要と考えられがちですが、新規格車でも特殊車両通行許可が必要になる場合があります。
経路のすべてが高速道路または重さ指定道路を通行するものであれば良いのですが、経路の途中に高速道路または重さ指定道路以外の道路が含まれる場合は新規格車でも特殊車両許可の申請が必要になります。

また、新規格車が特殊車両としてみなされる主な理由が積載重量であるため、荷降ろし後の復路では20tを下回り、特殊車両に該当しなくなるケースがあります。
この場合は往路のみの申請で足りるため、2経路分の申請をしてしまうと、1経路分余分に手数料を支払うことになってしまうため、行政書士共々注意が必要です。

*中型トラックの車軸やフレームを強化し、積載量を増やしたトラックいわゆる増トン車も新規格車の一種として取り扱います。

申請に必要な書類

・特殊車両通行許可申請書
・車両諸元に関する説明書
・通行経路表
・経路図
・自動車車検証の写し
・車両内訳書
・軌跡図
・荷姿図
・その他道路管理者が必要とする書類

1, 特殊車両通行許可申請書

申請者名、車種区分、車両諸元など、申請内容の概略を記載します。

2, 車両諸元に関する説明書

各車両の諸元について詳細に記載します。

3, 通行経路表

出発地住所、目的地住所及び路線名や交差点番号を記載します。

4, 経路図

出発地から目的地までの通行経路図

5, 車両内訳書

申請する車番の一覧です。車種、通行経路、積載貨物および通行期間を同じにする2台以上を申請する際(包括申請)の場合に必要になります。

6, 自動車車検証の写し

窓口申請の場合のみ必要になります。

7, 軌跡図

車両が旋回する際の動き方を示した図

8, 荷姿図

申請車両に申請する積載物を積載した状態を示した図

*1~5までの書類はオンラインで作成できます。
*6はオンライン申請の場合は、国道事務所が取得可能な情報のため不要です。
*7,8及び その他道路管理者が必要とする書類 は別途提出を求められた場合に必要となります。

特殊車両通行許可取得後の条件

特車許可は道路の管理者に対して

こういう車両でこの経路を通行したいのですが問題は無いでしょうか?

と言う旨の申請ですので、物理的に通行不可や、安全性が確保できない等の特段の事情が無い限り、基本的には許可が下ります。

しかしながら許可が下りたからと言って無制限に自由に通行ができるわけではなく、許可には条件によって1年~4年の有効期限が付されており、更に下記で示す許可そのものに付される2種類の条件もあります。


重量についての条件

A:特別の制限は付さない
B:徐行、連行禁止
C:徐行、連行禁止、誘導車の配置
D: 徐行、連行禁止、誘導車の配置 、2車線内に他車が通行しない状態での通行

寸法についての条件

A:特別の制限は付さない
B:徐行
C:徐行、誘導車の配置

*連行とは2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋や高架の道路を渡ること等を指す


許可の条件としてC条件が付されていた場合は
2台以上の特殊車両が縦列をなさないように留意し、誘導車を配置した上で徐行しなければならない。
といった具合になります。

オンライン申請の場合、通行条件が事前に確認できるため、D条件などは避けて経路を作成することも可能となります。

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