特殊車両通行許可
車両の構造が特殊、または積載貨物が特殊なため、一般的制限値のいずれかを超える車両は特殊車両と呼ばれ、特殊車両が道路を走行するためには、事前に所定の許可を取得することが道路法によって義務とされています。
*「新規格車」は、総重量に限って一般的制限値を超えても、高速道路と重さ指定道路を自由に通行することができます。
一般的制限値
- 幅:2.5m以下
- 長さ:12.0m以下
- 高さ:3.8m以下(高さ指定道路は4.1m以下)
- 最小回転半径:12.0m
- 総重量:20.0t(高速道路及び重さ指定道路は25t)
- 軸重:10t
- 隣接軸重
18.0t:隣り合う車軸の軸軸距が1.8m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸軸距が 1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 - 輪荷重:5.0t
新規格車について
通常、一般的制限値では総重量の上限が20.0tとされているのに対し、新規格車は総重量に限って一般的制限値を超えても、高速道路を始めとする重さ指定道路を自由に通行することができます。
参考までに、新規格車の条件を抜粋して以下に記載しますが、基本的には読み飛ばしていただいて結構です。
下段の注意の箇所は是非ご一読下さい。
特例の適用されるトレーラ連結車
- 最遠軸距 8.0m以上 9.0m未満
24t<総重量≦25t - 最遠軸距 9.0m以上 10.0m未満
25t<総重量≦26t
特例の適用されないトレーラ連結車及び単車
- 最遠軸距 5.5m以上 7.0m未満
総重量22t(*車長9m未満の車両を除く) - 最遠軸距 7m以上
総重量25t(* 車長9m未満の車両を除く )
(* 車長11m未満の車両にあっては総重量22t)
注意が必要な点として、新規格車であれば特車許可は不要と考えられがちですが、新規格車でも特殊車両通行許可が必要になる場合があります。
経路のすべてが重さ指定道路を通行するものであれば良いのですが、経路の途中に高速道路等の重さ指定道路以外の道路が含まれる場合は新規格車でも特殊車両許可の申請が必要になります。
また、新規格車が特殊車両としてみなされる主な理由が積載重量であるため、荷降ろし後の復路では一般的制限値の20.0tを下回り、特殊車両に該当しなくなります。
この場合は片道のみの申請で足りるため、2経路分の申請をしてしまうと、1経路分余分に手数料を支払うことになってしまうため、行政書士共々注意が必要です。
*中型トラックの車軸やフレームを強化し、積載量を増やしたトラックいわゆる増トン車も新規格車の一種として取り扱います。
新規格車についての詳細は当事務所の特設サイトもご確認ください。

申請に必要な書類
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 経路図
- 自動車検査証の写し
- 車両諸元表または四面図等
- 車両内訳書
- 軌跡図
- 荷姿図
- その他道路管理者が必要とする書類
- 特殊車両通行許可申請書
申請者情報、車種の区分、車両諸元など、申請内容の概略を記載します。当事務所で作成します。
- 車両諸元に関する説明書
各車両の諸元について詳細に記載します。お預かりした資料を基に当事務所で作成します。
- 通行経路表
出発地、目的地住所及び通行する道路の名称などを記載します。当事務所で作成します。
- 経路図
通行経路表と同一経路の地図になります。当事務所で作成します。
- 車両諸元表または四面図等
申請車両の諸元表等、車両の寸法等が分かる資料です。お客様よりお預かりします。
- 自動車検査証の写し
申請車両の車検証です。連結車の場合はヘッドとシャーシ両方の検査証が必要です。お客様よりお預かりします。
- 車両内訳書
申請する車両の一覧表です。車種、通行経路、積載貨物や通行期間が同じとなる2台以上の申請する際(包括申請)に必要となります。 当事務所で作成します。
- 軌跡図
車両が旋回する際の動き方を示した図です。必要に応じて当事務所で作成します。
- 荷姿図
申請車両に申請する積載物を積載した状態を示した図です。必要に応じて当事務所で作成します。
*軌跡図及び荷姿図など、その他道路管理者が必要とする書類は別途提出を求められた場合にのみ必要となります。
特殊車両通行許可取得後の条件
特車許可は道路の管理者に対して
こういう車両でこの経路を通行したいのですが問題は無いでしょうか?
と言う旨の申請ですので、物理的に通行不可や、安全性が確保できない等の特段の事情が無い限り、基本的には許可が下ります。
しかしながら許可が下りたからと言って無制限に通行ができる訳ではなく、許可には条件によって1年~4年の有効期限が付されており、更に下記で示す許可そのものに付される2種類の条件もあります。
重量についての条件
- 特別の制限は付さない
- 徐行、連行禁止
- 徐行、連行禁止、誘導車の配置
- 徐行、連行禁止、誘導車の配置 、2車線内に他車が通行しない状態での通行
寸法についての条件
- 特別の制限は付さない
- 徐行
- 徐行、誘導車の配置
*連行とは2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋や高架の道路を渡ること等を指す
許可の条件としてC条件が付されていた場合は
2台以上の特殊車両が縦列をなさないように留意し、誘導車を配置した上で徐行しなければならない。
といった具合になります。
C条件以上になると、誘導車の配置が必須にとなります。誘導車の手配が必要となる分、コスト面や作業時間について条件を確認した後、再度検討が必要な事項が生じてしまいます。
当事務所では、豊富な経験に基づいた経路作成により多くの場合、C条件、D条件の経路を選択しないルート作成が可能です。
特車申請をご検討の事業者様は実績豊富な行政書士HIL法務事務所にご相談ください。

当事務所では基本的な料金体系に加えて 2種のパック料金をご用意しております。
<Ⓐ全部お任せパック ¥7,700 >
出発地、目的地のみをご指定頂くパックとなります。貴社の車両や積載物を考慮して最適なルートをご案内いたします。経由地のご指定がある場合は、1地点につき ¥550 加算となります。
「とりあえず許可が欲しい」「多少距離が伸びても構わない」そんなお客様にお選びいただいているパックです。
<Ⓑルート指定パック ¥8,800>
通行を希望される経路の詳細地図又は経路表をお預かりして、ご希望の経路で申請を行います。
「走行条件には対応できる」「絶対にこのルートじゃないとダメだ」そんなお客様にお選びいただいているパックです。
通行不能経路が含まれる場合はルートの練り直しを頂くか、通常料金に切り替えてご案内となります。
ご依頼料金
Ⓐパック | ¥7,700 | 1台につき往復1(2経路)まで、片道経路も同額となります。経由地1地点につき ¥550 加算となります。 (距離加算や連結車加算は適用されません) |
---|---|---|
Ⓑパック | ¥8,800 | 1台につき往復1(2経路)まで、片道経路も同額となります。 通行可能な経路限定。C以上の条件が付される場合もあります。 (距離加算や連結車加算は適用されません) |
新規申請 | ¥9,900 | 1台につき往復1(2経路)まで、(片道経路も同額となります) *以下同じ |
更 新 | ¥7,700 | 同上 |
変 更 | ¥7,700 | 同上 |
車両追加 | ¥4,400 | 同一経路を通行可能な車両の同時申請に限り、2経路毎に新規申請に代えて加算いたします。 |
経路追加 | ¥4,400 | 同一車両の3経路目以降、2経路毎に加算いたします。 |
連結車加算 | ¥3,300 | セミトレーラ等をご依頼の場合、ヘッドとシャーシ1組毎に加算いたします。 |
距離加算 | ¥3,300 | 経路が3都府県に跨る等、作成経路が長距離に及ぶ場合に*1往復毎に加算いたします。 |
未収録経路調査 | ¥3,300 | 申請システム上に収録されていない経路を走行する場合に1経路毎に加算いたします。 |
窓口申請 | ¥5,500 | 窓口申請が必要な場合、または窓口申請をご希望される場合は加算いたします。 |
図面の作成 | ¥8,800 | 道路管理者から要求があった際に弊所にて作成をご希望の場合は加算いたします。 軌跡図、荷姿図など |
法定費用 | ¥200~ | 台数 x 経路数(片道) x ¥200 上記が別途、道路管理者への法定費用として発生します。 |
申請資料入手 | 実費 | 諸元表、三面図等の資料をメーカーから取寄せる必要がある場合にご請求いたします。 |
郵送費 | ¥550 | 許可証を書面でご希望の場合や、弊所から郵送が必要な件につき1件毎に加算いたします。 |
適正価格でご案内
行政書士HIL法務事務所はご依頼者様に同じ気持ちで寄り添い、皆様の発展を想い「共に歩む」ことを信条としております。
そのために我々行政書士が出来ることは迅速に、正確に、そして「適正価格」で各種の行政手続きのお手伝いをすることです。
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