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埼玉県 スクラップヤードに関する届出は6月30日まで。期限日以降の申請には複雑な手続きが必要になります。

埼玉県 スクラップヤード条例に関する届出

埼玉県では特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例が令和7年1月1日より施行されました。(スクラップヤード条例)

令和7年1月1日以降、埼玉県内で特定再生資源屋外保管業を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要になります。

令和6年12月31日までに既に特定再生資源屋外保管業を行っている場合には令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば本条の許可がされたものとみなす「みなし許可」を受けられます。

さいたま市及び越谷市では他の市町村に先立ち令和6年より市が定めた同様の条例が施行されておりますので、さいたま市内及び越谷市内のヤードにおいては今回の「みなし許可」の対象とはなりません。

>>詳しくはこちら

条例による規制と経過措置 

令和7年6月30日までに届出を行い「みなし許可」を受ける最大のメリットが経過措置による規制適用の猶予です。
本条例により、大きく分けて以下の11項目の規制が課されますが、赤字の項目は猶予期間中は規制が適用されません。


  1. 標識の掲示義務
    氏名又は名称等を記載した標識を掲げること 等
  2. 保管の高さ規制 
    規則で定める高さを超えないこと- 令和7年6月30日まで猶予
  3. 囲いの設置義務
    ・保管の場所の周囲に囲いを設置 – 令和11年12月31日まで猶予
    ・保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること – 実質規制無し
  4. 汚水の対策義務
    底面が不浸透性の材料で覆う 等 – 令和11年12月31日まで猶予
  5. 火災防止措置義務
    特定再生資源以外の物と混合しない 等 – 令和7年6月30日まで猶予
  6. ねずみ、害虫対策義務
    害虫の発生を防止する 等 -令和7年6月30日まで猶予
  7. 飛散流出対策義務
    汚水又は油が飛散を防止する 等 – 令和7年6月30日まで猶予
  8. 騒音・振動対策義務
    生活環境の保全上の支障を防止する 等 – 令和7年6月30日まで猶予
  9. 現場責任者の設置義務
  10. 台帳の作成及び保存義務
  11. 名義貸しの禁止

②⑤⑥⑦⑧の規制については令和7年1月1日の施行から6月間、③(周囲に囲いを設置)④の規制は本条例の施行から5年間対策が猶予されます。
そして、③の保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること。
この規制については現時点で猶予期間の定めがなく、既に営業を開始していて囲いを設けている事業者は実質規制の対象外となります。

なお、更新までに事業内容に変更が生じたなどの理由から変更許可申請等を行う場合には期限後の新規申請と同様に改めて規制の対象となる場合もあります。


届出だけでも10種以上の書類の作成と準備が必要な大変難しい手続きとなりますが、令和7年6月30日以降に改めて新規許可の申請を行おうものなら、更に多くの書類が要求されるうえ
①申請前の行政との事前協議
②近隣住民へ説明会等の開催
③行政へ説明会等実施報告
④許可申請手続き
これらの手続きが追加となり、事業の計画から実際に許可が下りるまでは相当の時間と労力が必要なものと考えられます。

本条例の「みなし許可」は令和7年1月1日から令和7年6月30日までの期間だけに限り届出が可能な特例となります。 
恒常的な運用を前提としていない制度になる為、不透明な点や個別確認が必要なケースも十分に想定されます。 
以上をご承知おき頂いた上で、なるべく早く「みなし許可」の取得を目指しましょう。 

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着手から申請まで 約30日(目安)

 

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