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埼玉県 特定再生資源屋外保管業の許可

埼玉県 特定再生資源屋外保管業の許可

特定再生資源屋外保管業

埼玉県では、特定再生資源の不適切な屋外保管による環境悪化を防止するため、特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)に関する基準を定めた条例(スクラップヤード条例)が令和7年1月1日より施行されました。この条例により、基準違反に対する命令や罰則が規定され、令和7年1月1日以降、埼玉県内で特定再生資源屋外保管業を営む場合には、埼玉県知事の許可が必要となります。

特定再生資源とは次の金属等(金属、プラスチック、雑品スクラップ(金属とプラスチックの混合物))を指します。ただし、廃棄物処理法で規定される廃棄物や有害使用済機器等の一部を除きます。

具体的には以下のようなものが含まれます。

  • 使用が終了し収集された製品(例:金属が使用されているもの)
  • 製品の製造、販売、土木建築工事などの人の活動に伴って副次的に得られた金属等(例:買い取った銅、金属くず、自転車、プラスチック、ペットボトル等)

これらの特定再生資源を屋外で保管する事業場(面積が100平方メートルを超える場合)には、以下の規制が適用されます。

①標識の掲示

・見やすい場所に、氏名又は名称等を記載した標識を掲げること(縦60cm×横60cm以上)
・インターネットで閲覧できる状態にすること(従業員が5人以下の場合又はウェブサイトを有してない場合は不要)

②保管の高さ

規則で定める高さを超えないこと(詳細は以下に記載)

③囲いの設置

・保管の場所の周囲に囲いを設置
・保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること

④汚水の対策

汚水又は油が流出し、地下に浸透するおそれがある場合には、次の措置
1.底面が不浸透性の材料で覆う
2.油水分離装置等の設置

⑤火災防止措置

・特定再生資源以外の物と混合しない
・電池、潤滑油等火災の発生又は延焼のおそれがある場合は、可能な範囲で適正に回収し、処理
・保管の単位の面積を200平方メートル以内
・隣接する保管物の保管の単位の間隔は2m以上(仕切りが設けられている場合を除く)

⑥ねずみ、害虫対策

ねずみの生息や蚊・はえその他の害虫の発生を防止する措置

⑦飛散流出対策

汚水又は油が飛散・流出・地下浸透することや、悪臭の発散を防止する措置

⑧騒音・振動対策

生活環境の保全上の支障を防止する措置

⑨現場責任者の設置

事業場ごとに事業を管理、監督できる者を選任

⑩台帳の作成及び保存

特定再生資源の取引の年月日、種類等を記載した台帳を作成し5年間保存

⑪名義貸しの禁止

自分の名義で他人に特定再生資源屋外保管業を行わせてはならない


保管場所について

保管場所の単位面積は200平方メートル以内とし、隣接する保管場所の距離は2m以上(仕切りが設けられている場合を除く)

埼玉県庁ホームページ抜粋

保管物の高さ

  • 保管の場所の囲いに直接負荷部分がない場合
    50%勾配の高さ(積載された保管物の頂点から端までの水平距離の1/2)
  • 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合
    (囲いの高さ – 50cm)又は(50%勾配の高さ)のうちいずれか低いもの
  • 保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合
    特定再生資源屋外保管業の用に供する施設の距離又は敷地の境界線への距離のうち最小のものの2分の1に相当する高さ
  • 囲いに直接負荷がかからず容器で保管する場合
    最大5m(鉄箱、カーゴ等の容器)
埼玉県庁ホームページ抜粋

みなし許可

令和6年12月31日までに既に特定再生資源屋外保管業を行っている場合には令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば本条の許可がされたものとみなす「みなし許可」を受ることができます。

「みなし許可」を受けた場合、上記の②⑥⑦⑧の規制については令和7年1月1日の施行から6月間、③(周囲に囲いを設置)④の規制は本条例の施行から5年間対策が猶予されます。

そして、③の保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること。この規制については現時点で猶予期間の定めがなく、既に営業を開始していて囲いを設けている事業者は実質規制の対象外となります。

なお、更新までに事業内容に変更が生じたなどの理由から変更許可申請等を行う場合には期限後の新規申請と同様に改めて規制の対象となる場合もあります。

みなし許可の届出だけでも10種以上の書類の作成と準備が必要な大変難しい手続きとなりますが、令和7年6月30日以降に改めて新規許可の申請を行う場合は更に多くの書類が要求されるうえ、以下の手続きが追加となります。

  1. 申請前の行政との事前協議
  2. 近隣住民へ説明会等の開催
  3. 行政へ説明会等実施報告
  4. 許可申請手続き

追加手続きの影響もあり、事業の計画から実際に許可が下りるまでは相当の時間と労力が必要なものと考えられます。
また、「みなし許可」で認められた規制の猶予も適用外となる為、新規で許可を受ける為には上記の11の規制に対応している必要があります。

本条例の「みなし許可」は令和7年1月1日から令和7年6月30日までの期間だけに限り届出が可能な特例となります。
なるべく早く「みなし許可」の取得を目指しましょう。

みなし許可の届出¥330,000~・既存事業者用みなし許可の届出一式代行費用
・書類・図面の作成を含みます。
・役員等5名様分までの法定書類収集費用を含みます。
・事業場・ヤード2カ所目以降は1カ所毎に ¥55,000を別途申し受けます。
・以下の管轄地域は遠方加算として ¥15,000 を別途申し受けます。
(東松山環境管理事務所 / 埼玉県北部環境管理事務所 / 秩父環境管理事務所)
事前協議準備¥165,000~・新規事業者用事業計画書等の作成及び事前協議準備
・住民説明会等への関与は含みません。
(法定手数料、郵送費、交通費等の申請に掛かる実費は別途申し受けます)
本申請¥275,000~・新規事業者用住民説明会終了以後の手続き一式代行費用
・報告書・図面・申請書等の作成を含みます。
(法定手数料、郵送費、交通費等の申請に掛かる実費は別途申し受けます)
法定手数料¥55,000新規許可の場合

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