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埼玉県の回送運行許可は行政書士HIL法務事務所へ

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回送運行許可

車検切れや抹消済み、未登録などナンバープレートがない車両は、基本的に公道での走行が禁止されています。
このような車両を移動する際には、市町村に仮ナンバーの申請を行って借り受けるか、ローダー車を手配して輸送しなければなりません。

しかし、自動車の製作・販売・輸送・整備を行う事業者は、例外として回送運行許可を取得することで、特別な手続きをせずにこれらの車両を自走させることが可能です。
これにより、都度の仮ナンバー取得やローダー車の手配が不要となり、時間やコストの節約につながります。

ご利用料金はこちら

仮ナンバーとディーラーナンバー

回送運行許可と似たものに、臨時運行許可というものがあります。どちらも耳にしたことがある方も多いですが、違いが曖昧だと感じる方もいるかと思います。ここでは、両者の違いについて簡単に説明いたします。

臨時運行許可(仮ナンバー)と回送運行許可(ディーラーナンバー)は、どちらも登録前に一時的に使用するナンバーを指しますが、便宜上以下のように区別します。

臨時運行許可(仮ナンバー)

  1. 外見: 赤斜線
  2. 申請場所: 市区町村
  3. 申請手続き: 車両1台ごとに申請と手数料が必要
  4. 有効期限: 最長5日間

回送運行許可(ディーラーナンバー)

  1. 外見: 赤枠
  2. 申請場所: 運輸局・運輸支局
  3. 申請手続き: 車両1台ごとの申請は不要
  4. 有効期限: 最長5年

回送運行許可は一度取得すると、最長5年間の有効期間内に何度でも使用可能で、仮ナンバーを都度取得する必要がないため、頻繁に車両を回送する事業者にとっては時間とコストの両面で大きなメリットがあります。

回送運行許可を取得後できる4業種

このページをご覧いただいている方の多くは、すでに臨時運行許可(仮ナンバー)を取得した経験があるか、ご検討中の方々だと思いますので、その前提のもとで進めていきますので予めご承知おき下さい。

まず、回送運行許可を取得できる4つの業種についてですが、臨時運行許可の場合、申請者に特別な制限はありませんでした。
一方で、回送運行許可を取得できる業種は、自動車の製作、陸送、販売、整備を行う事業者に限定されています。
回送運行許可を検討中の方は、ご自身の事業がこれらの4業種に該当するかを確認してください。

国土交通省のウェブサイトには、各業種ごとの回送運行の定義や目的の概要が以下のように記載されています。

製作

自己の製作に係り回送する自動車を自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送

陸送

他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車を委託者の指示する場所間の回送

販売

自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車を自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送

整備

車検のために回送する自動車を車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送

以上の4業種に該当し、所定の要件(許可基準)を満たすことで、回送運行許可を得ることができます。 

また、それぞれの許可区分に応じて有効期限の終期があります。
例えば、同じ許可区分で3年前に許可を取得した事業者と、今年許可を取得した事業者では、許可の有効期間に差が出ます。
更新が必要な時期は一律で各許可区分毎に以下の通り一律となります。

  • 制 作
    有効期限 一律令和9年(2027年)7月31日
  • 陸 送
    有効期限 一律令和7年(2025年)7月31日
  • 販売(新車)
    有効期限 一律令和9年(2027年)11月30日
  • 販売(中古車)
    有効期限 一律令和7年(2027年)11月30日
  • 分解整備
    有効期限 一律令和11年(2029年)11月30日

回送運行許可はどれぐらいお得か? 

一般的な実例を元に、回送運行許可を取得するとどの程度コストを削減できるのかを見ていきましょう。

月間5台前後の未登録車両の輸送を行うA株式会社を例に、場合別の費用を確認していきます。

陸送業者に依頼する場合

たとえ陸送業者との間で継続取引があり、非常に良好な関係を築いていたとしても、1台あたりの費用を平均で10,000円未満に抑えるのは難しいと思われます。
一般的な新規料金を考慮すると、1台あたりの平均費用はおおよそ15,000円程度になるでしょう。

15,000円 × 5台 × 12か月 = 900,000円

この計算はあくまでも一例ですが、約900,000円が陸送業者に依頼した場合の年間コストになります。

仮ナンバーを使う場合

仮ナンバーを運用する場合は、市町村に納める手数料と自賠責保険が主な費用となります。

仮ナンバーの貸与: 1件あたり750円
自賠責保険: 5日間で約5,250円(商品自動車に限る)

6,000円 × 5台 × 12か月 = 360,000円

こちらが年間60台の車両を運用する場合に仮ナンバーを使った場合の年間コストの例となります。

回送運行許可を取得した場合

回送運行許可の取得にかかる費用は、回送ナンバーのレンタル料、自賠責保険料、および行政書士への支払い等になります。

回送ナンバーのレンタル料: 年間24,600円
自賠責保険料: 年間約10,500円
行政書士費用: 約70,000円(当事務所参考価格)

これらの費用を合計すると、回送運行許可を取得した場合の年間コストの概算は105,100円となります。
さらに、2年目以降は最大5年の有効期限まで許可の更新が不要な為、当然行政書士費用も発生しません。ですから、2年目以降更新までの期間は回送ナンバーのレンタル料と自賠責保険料のみ約 ¥35,000 で運用が可能です。

陸送業者に依頼する場合や仮ナンバーを利用する場合、台数が増えるごとに費用も膨らみます。さらに、2年目以降も同様の運用を続けると、費用は倍増し続けます。
一方、回送運行許可の場合は、長期加入によって自賠責保険料が割安になる上に、初年度を除いて更新までは基本的に行政書士費用が発生しません。
つまり、回送運行許可は早く取得するほどお得になると言えます。

上記例の場合、年間コスト削減額は最大で794,900円にもなります。回送運行許可の取得についてお悩みの方は、ぜひ行政書士HIL法務事務所にご相談ください。


ご依頼料金

新規申請¥55,000業種区分を問わず、新規申請1件
更 新¥55,000業種区分を問わず、許可更新1件
貸与申請¥11,000回送運行許可取得後、回送ナンバーを借りる為の手続き
実績証明¥22,000販売、製造、整備の区分において、直近の実績証明が必要な場合の資料作成
契約書作成¥16,500陸送の区分において、新規に業務委託契約書が必要な場合
変 更¥16,500~許可を受けた者の住所、名称等の変更や取扱内規等に変更があった場合
法定費用➀¥2,050~ナンバーの貸与に掛かる費用1カ月分
*例 24か月x¥2,050=¥49,200
法定費用➁¥5,580~ナンバーに掛かる自賠責保険料1か月分
*年度により異なる 例 24か月¥13,850
法定書類実費納税証明や住民票等の法定書類収集に掛かる実費をご請求いたします。
郵送費¥550弊所から郵送が必要な件につき1件毎に加算いたします。
交通費¥3,300~運輸支局での申請や面談に掛かる交通費を別途ご請求いたします。

適正価格でご案内

行政書士HIL法務事務所はご依頼者様に同じ気持ちで寄り添い、皆様の発展を想い「共に歩む」ことを信条としております。

そのために我々行政書士が出来ることは迅速に、正確に、そして「適正価格」で各種の行政手続きのお手伝いをすることです。

  1. 透明性 : 価格の設定において、隠れたコストや不明瞭な料金は一切ありません。
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ご依頼者様との信頼関係を最も重要とし、常に適正価格でご案内することをお約束します。ぜひ皆様と共に歩む行政書士、行政書士HIL法務事務所にご相談ください。

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行政書士はしばしば、「あなたの街の法律家」の様に言われますが
その実、どこにいるのか分からない、何をしてくれるのか分からない。とは思いませんか?

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