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2025年は回送運行許可令和7年より千葉県で特定の金属の売買等を行う為には許可が必要になりました。

令和7年より千葉県で特定の金属の売買等を行う為には許可が必要になりました。
既に特定金属類の売買等をしている千葉県内外の既存業者も許可の取得が必要となります。
経過措置・・・令和7年6月30日まで
※ 令和7年6月30日までに許可の申請をしなくてはなりません。

標準処理期間
着手から申請まで 約1週間
申請書から許可まで 約40日

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