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埼玉県の産廃許可申請なら行政書士HIL法務事務所へ

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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者自らが処理をしない場合は、産業廃棄物収集運搬業者が回収した後、中間処理、最終処分の工程を経る事になります。
産業廃棄物収集運搬業を営むには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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産業廃棄物の種類

産業廃棄物は「燃え殻」「廃油」「がれき類」等のあらゆる事業活動に伴って排出される廃棄物12種類
「紙くず」「木くず」「動物のふん尿」等、特定の事業活動に伴って排出される廃棄物7種類及び
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する特別管理産業廃棄物の20種類に大きく分類されます。

ここで言う特定の事業活動に伴って排出される廃棄物とは、建設業者の事業活動によって排出される「木くず」等を指し、運送業者が貨物の梱包の為に用いた木材の「木くず」等は該当しません。

* 特別管理産業廃棄物の収集運搬業を営むためには、別途施設に係る基準及び申請者の能力に関する基準を満たして、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための、5つの要件

・講習会を受講していること
・適切な事業計画を整えていること
・経理的基礎を有していること
・収集運搬に必要な施設を有していること
・欠格要件に該当しないこと

1, 講習会を受講していること

申請者は、産業廃棄物の収集運搬業務を的確に行うため「(公財)日本産業廃棄物処理センター」が実施する講習会を受講し、修了証を取得しなければなりません。

受講対象者は、個人で申請をする場合はその本人または、事業所の代表者、法人の場合は法人の代表者、常勤の役員または、事業所の代表者となります。

2, 適切な事業計画を整えていること

事業計画の内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。


・排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産業廃棄物の種類や性状を把握できること
・産業廃棄物の種類や性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設を有していること
・業務量に応じた収集運搬のための施設を有していること
・搬入先が適正に産業廃棄物を処理できること
・適切な業務遂行体制が確保されていること


3, 経理的基礎を有していること

経理的基礎とは、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うに足る財務基盤を有していることをいいます。

判断基準は各自治体で異なりますが、基本的には自己資本比率及び、直前3年間の経常利益、債務超過状態ではないことなどが基準となり、法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本計算書、直近3年の決算書や直近3年の納税証明書、個人の場合は、資産に関する調書、直近3年の所得税納税証明書で証明することになります。

*財務状況に応じて公認会計士等が作成した経理的基礎を有することの説明書などを求められる場合があります。

4, 収集運搬に必要な施設を有していること

産業廃棄物が飛散、流出し、または悪臭が漏れ出すおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器等の運搬施設を有し
かつ、その運搬施設等を継続的に使用する権限を有している必要があります。

5, 欠格要件に該当しないこと

許可申請者が法人の場合は、その法人と法人の役員等、並びに政令で定める使用人、個人の場合はその本人または政令で定める使用人が、「業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足る相当な理由が有る者」に該当しないこと及び下記の要件に該当しないこと。


  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)及び刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 次の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    一般廃棄物収集運搬・処分業の許可、産業廃棄物収集運搬・処分業の許可、浄化槽法による許可


欠格要件には 「業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足る相当な理由が有る者」 と言った包括的要件と、上記に示した限定列挙された要件の2種類がある点に注意が必要です。

*役員等には5%以上の株主、相談役、顧問を含みます。
* 政令で定める使用人とは、営業所長など委託契約の締結権限を持つ者を指します。

産業廃棄物の流れ

産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後の話にも少し触れておきます。

産業廃棄物収集運搬業者には廃棄物の不法投棄防止の観点から、マニフェスト制度が義務付けられています。

排出業者が産業廃棄物の処理を収集運搬業者に委託する場合に発行する、専用の伝票のことで、廃棄物の数量、種類、業者名を記載します。
産業廃棄物管理票とも呼ばれ、排出事業者はこれを産業廃棄物と一緒に業者間に流通させることによって、各業者に産業廃棄物の情報を正しく伝え、その処理が正しく行われているかを把握します。

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