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千葉県で特定金属類の売買等を行う為には許可が必要になりました。違反者には100万円以下の罰金も…

千葉県特定金属類取扱許可

令和7年より千葉県で特定の金属の売買等を行う為には許可が必要になりました。
既に特定金属類の売買等をしている千葉県内外の既存業者も許可の取得が必要となります。
経過措置・・・令和7年6月30日まで
※ 令和7年6月30日までに許可の申請をしなくてはなりません。

千葉県では、多発する金属盗難を防止するため、盗難被害の多い金属類(古物に該当するものを除く)を「特定金属類」と定め、売買等を規制する「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が制定されました。
特定金属類を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を行う事業者は以下の場合を除き事前に許可を受ける必要があります。
 

  1. 特定金属類の売却のみor売却した相手方から買受けのみを行う営業
  2. 新品の特定金属類のみを売買等する営業
  3. 自ら使用するために特定金属類を買い受けるのみの営業 

千葉県内に営業所がない事業者でも千葉県内で特定金属類の取引をする場合は、事業者毎に許可が必要となります。 

無許可営業や名義貸しには1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。 

>>詳細はこちら


許可手数料実費込の総額 ¥44,000 (税込) より

行政書士HIL法務事務所では千葉県特定金属類取扱許可申請の代行を許可手数料実費込の総額 ¥44,000 (税込) より承っております。
(役員4名以上又は申請先のご希望がある場合は別途お見積り)
着手から申請まで 約1週間
申請書から許可まで 約40日

 

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さいたま市の行政書士HIL法務事務所では、初回の面談・お電話からお見積もりまでを無料で承っております。

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