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令和8年4月【白トラ規制】に関して

運送業者の皆様、産業廃棄物収集運搬業者の皆様
既にご存じの通り、本年令和8年4月より、無許可での一般貨物運送、いわゆる【白トラ】に対する規制が強化されます。

一般貨物の運送に関しましては、当然許可をお取りいただく必要がございますが、昨年の法改正の成立以降、我々行政書士を含め、多くの産業廃棄物処理関連業者様が頭を悩ませた問題にようやく答えが出ました。

産業廃棄物収集運搬業者は緑ナンバーが必要か

答えは「不要」です。

と言うのも、先日3月16日に環境省並びに国土交通省から各審査を担当する行政部門に事務連絡が発出されました。

内容を簡単にまとめると

今回の法改正は、運送業に係る許可等に関する従来の取扱いを変更するものではなく、引き続き本業と密接に関係があり、その事業に付帯するものとして運送を行う場合には、運送業に該当しない。

つまり、産業廃棄物の処理を生業とする、産業廃棄物収集運搬業者の皆様におかれましては、産業廃棄物の運搬に関しては、貨物の運送ではなく、産業廃棄物の処理の一環と判断されることになり、運送業の許可【緑ナンバー】は不要だと解釈できます。

ただし、産廃の運搬と謳って、有価物(商品)の運搬や、他社の為に工事現場で必要な資材を片道運搬するなどの行為は従来通り違反となりますのでご注意ください。

今まで大丈夫だったものは引き続き大丈夫、ダメだったものはダメということです。
大きな変更点としては、一般貨物の運搬を白トラに委託した荷主(依頼者)も厳罰の対象となった点です。

こちらの情報は令和8年3月時点の弊所の解釈となります。
以下の参考資料をご確認のうえ、解釈に不安がある方は各許認可等審査担当にも事前にご確認いただければと存じます。

参考
貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて

以上、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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