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埼玉県の許認可申請なら行政書士HIL法務事務所へ

埼玉県の許認可申請なら行政書士HIL法務事務所へ

埼玉県の許認可申請なら行政書士HIL法務事務所にお任せください

「現場に資材を搬入するために特車許可証が必要になった」「道路使用許可の期限が迫っている」「個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業許可を取れるのかが気になる」「特車許可の手続きをする時間がない」
こんなことはありませんか?各種許認可の取得に悩んだら、まずはご相談ください。
さいたま市の行政書士HIL法務事務所は地域密着型の行政書士事務所として、許可要件の確認から許可取得まではもちろん、許可の取得後も迅速かつ的確なサポートをご提供いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可

事業活動によって生じた廃棄物を産業廃棄物といい、この産業廃棄物を収集し、運搬するためには産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
例えば、食品加工工場から出た「廃油」、工事現場から出た「がれき類」、製紙工場から出た「紙くず」、などを運ぶには、都道府県庁に申請をして産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会を受講いただくこと、及び修了証が必須となります。
             

特殊車両通行許可

道路の構造と交通の安全を守るために、道路法第47条は道路を通行する車両の大きさや重さを基準値により制限しており、車両の幅・長さ・高さ・総重量のいずれかが基準値を超えたり、橋、トンネル等で総重量または高さが基準値を超える大型車両・重量車両・建設機械等が道路を通行する場合には、道路管理者の許可を得ることが法律によって求められています。
許可申請は車両の諸元と積載物の内容、通行経路、通行日時等を申請書類に記入し、道路管理者に提出することにより行います。     
                  

道路占用・使用許可

道路使用許可と道路占用許可は名称こそ似ていますが、根拠法令を別とする、全く異なった別々の許可制度です。
道路占用許可は道路法が根拠法令となり道路管理者に申請が必要ですが、道路使用許可は道路交通法がその根拠法令となり、道路を管轄する警察署に申請します。
両制度の違いは「使用」と「占用」という文言に表れており、具体例を挙げると、企業や事業者が自社看板の設置を建設業者に委託した場合、看板の設置を行うための工事で一時的に道路を使用する場合に必要な許可が「道路使用許可」であり、看板を継続的に設置するために必要な許可が「道路占用許可」となります。
           

埼玉県地域密着型

行政書士HIL法務事務所は、各種許認可申請の窓口がある浦和地区からアクセス抜群のさいたま市に事務所を構え、地域に根付いた行政書士事務所であるべく、日々研鑽しております。
「埼玉県内のお客様には出張料を頂いておりません」しかし、他県のお客様からご依頼の場合は、面談時と申請時の最低二回分の出張料を別途頂戴しなければなりません。このことから、原則、埼玉県内のお客様を優先的にご案内させて頂いております。

もっと身近な法律家

行政書士はしばしば、「あなたの街の法律家」の様に言われますが、その実、どこにいるのか分からない、何をしてくれるのか分からない。とは思いませんか?行政書士HIL法務事務所は、LINEを主な連絡手段の一つとして取り入れ、全てのお客様がお友達の様にご連絡いただける環境をご用意しております。
お気軽にお問合せ下さい。
    

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