古物商許可について
古物商許可とは、文字通り古物(中古品等)を業として売買する際に必要になる許可です。
「業として」とはつまり、営利目的をもって反復継続的に行うと言う意味になります。
ですから、私物をフリーマーケットなどで販売する場合には許可は必要ありません。(取り扱う量が膨大な場合は「業として」許可が必要になる場合があります。
古物には、一般的な中古品はもちろん、新古品やそれらを分解して得た部品も含まれます。
以下の様な行為には古物商の許可が必要となります。
- 買い取った古物を販売する
- 買い取った古物を修理した後に販売する
- 買い取った古物をレンタルする
- 買い取った古物を輸出する
- 買い取った古物から抜き出した部品のみを販売する
許可申請は営業所(お店等)を管轄する警察署へ申請します。
ローカルルールの様な物も多く、申請には事前相談が必須です。
申請から許可までの期間は概ね40日間程度とされています。
古物商許可地域最安値を目指しています
古物商許可に関する基本的なご利用料金の案内になります。
地域に根付いた最安値の事務所を目指しておりますので、万が一他事務所よりも金額が高い場合はご相談下さい。
弊所では、申請代行が可能な地域毎に料金を設定しております。対応地域の確認は埼玉県のホームページをご覧ください。
古物商許可 | ¥55,000~ | 書類の収集、申請書類一式の作成から申請までを代行いたします。 許可手数料実費込、郵送費実費込 管理者が申請者や役員と異なる場合又は法人申請の場合の役員の追加1名毎に¥5,500を別途申し受けます。 (申請に掛かる交通費は含みません) |
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古物商変更届 | ¥11,000~ | 許可証の書換が不要な軽微な変更の場合。変更箇所が複数の場合は別途お見積りいたします。 |
書換え申請 | ¥16,500~ | 変更箇所が許可証の書換を伴う場合 |
役員等の追加 | ¥33,000~ | 管理者が申請者や役員と異なる場合や、法人申請の場合に役員様の追加1名毎に別途申し受けます。 |
その他ご相談 | ¥5,500/h | 各種ご相談 |
交通費等 | ¥3,300/h | 各種申請や出張移動に伴う費用を1時間ごとに加算いたします。 新幹線、航空機等による移動は別途お見積りいたします。 |
法定書類 | 実費 | 納税証明や住民票等の法定書類収集に掛かる実費をご請求いたします。 |
郵送費 | ¥550 | 弊所から郵送が必要な件につき1件毎に加算いたします。 |
見積もり例
見積もり実例①
- 個人事業主様 新規申請
- 県央地区で事業を営む
- 申請者様が管理者に着任
・新規申請 ¥55,000 (法定手数料込み)
>>>合計 ¥55,000
見積もり実例②
- 許可取得済み法人様 変更申請
- 法人住所変更(許可証の書き換えが必要)
- 役員様2名の交代
・変更届け(書き換え申請) ¥16,500 × 1 = ¥16,500(法定手数料込み)
・役員の追加 ¥5,500 × 2 = ¥11,000
>>>合計 ¥27,500
見積もり実例③
- 法人様 新規申請
- 秩父地域で事業を営む
- 役員2名
・新規申請 ¥55,000 × 1 = ¥55,000
・役員の追加 ¥5,500 × 2 = ¥11,000
・出張加算 ¥9,000 × 1 = ¥9,000
>>>合計 ¥75,000
初回の面談・お電話相談は無料です
さいたま市の行政書士HIL法務事務所では、初回の面談・お電話からお見積もりまでを無料で承っております。
多くの方にとって行政書士事務所はあまり縁のない存在ですから、いきなり足を運ぶのは面倒、不安という方も少なくないと思います。そんな気持ちを少しでも払拭出来るよう、まずはお電話やメール、LINEからお気軽にお問合せ下さい。弊所の提案内容や料金体系にご納得をいただいたうえで、安心してご依頼いただければと思います。