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埼玉県の建設業許可なら行政書士HIL法務事務所へ

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建設業の許可

建設工事を請け負うには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の工事であれば建設業許可を受けなくてもよいこととされています。

*例外として、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合も建設業許可を受けなくてもよいこととされています。

許可の区分

建設業の許可には、国土交通大臣許可と知事許可特定建設業と一般見建設業の2種類の区分があり、下記の要領で区分を分けます。

都道府県知事許可 ・・1つの都道府県内にのみ営業所がある場合

国土交通大臣許可・・・ 2つ以上の都道府県に営業所がある場合

*「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。


一般建設業の許可・・・特定建設業以外の建設業

特定建設業の許可・・・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合  

*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 
*同じ業種について、一般・特定の両方の許可を取得することはできません。

建設業許可を取得するための、5つの要件

・常勤の経営業務管理責任者を有すること 
・営業所ごとに、常勤の専任技術者を有すること 
・誠実性を有すること 
・請負契約を履行するに足りうる財産的基礎または金銭的信用を有すること
・欠格要件に該当しないこと

1,常勤の経営業務管理責任者を有すること 

経営業務管理責任者になるためには、許可を受けようとする事業者において、法人の場合は、役員として登記されていることが、個人の場合は、個人事業主本人であることまたは、支配人として登記されていることが要求されます。

また、過去の経験として、法人の場合は、取締役や執行役員等及び令3条の使用人であった経験が、個人では個人事業主本人または、支配人として登記されている者及び令3条の使用人としての経験があったことが要求されます。

許可を受けようとする業種で上記の要件に該当する経験が5年以上、許可を受けようとする業種以外で上記の要件に該当する経験が6年以上あることが経営業務管理者になるための条件となります。  

*非常勤の役員等は該当しません。 
*令3条の使用人とは、建設業の許可を既に受けている事業者における支店長や営業所長を指します。

2,営業所ごとに、常勤の専任技術者を有すること

建設業の許可を受けようとする営業所ごとに専任の技術者を1人以上置く必要があります。 
また、専任技術者は経営管理責任者と同様、常勤であることが要求されます。 

なお、専任技術者1人につき1営業所のみ就任が可能で、複数の営業所の専任技術者を兼務することはできませんが、1人の経営業務管理責任者が専任技術者を兼ねることは可能です。

専任技術者になるためには下記の3つの内いずれかの要件に該当する必要があります。


・所定の国家資格を有していること 
・所定の学科を修了し、要件に応じて許可を受けようとする業種について、3年以上または5年以上の実務経験を有すること 
・許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験を有すること

*一定の条件に該当する場合は8年に短縮


3,誠実性を有すること

請負契約について、不正や契約違反行為をする恐れがない者を指します。

4,請負契約を履行するに足りうる財産的基礎または金銭的信用を有すること

建設業許可を取得すると500万円以上の工事を請け負うことができます。
そのため、建設業許可の要件として、直前の決算期において、自己資本の額が500万円以上または、500万円以上の資金調達能力があることを申請者名義の預金残高証明書や融資証明書等で証明しなければなりません。

ここでは一般建設業許可の場合について触れましたが、特定建設業許可の要件は更に厳しいものとなります。

5, 欠格要件に該当しないこと

許可申請者が法人の場合は、その法人と法人の役員、個人の場合はその本人または支配人の方が、下記に該当しないこと。


  1. 許可申請書類の重要事項について、虚偽の記載や重要な事実の記載を欠いたとき
  2. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  3. 不正の手段により許可を受けてその許可を取り消され、または営業の停止処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  4. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  5. 建設業法に違反して営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 建設業法、建築基準法、宅地造営等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
  9. 暴力団員等が、その事業活動を支配する者

以上が、建設業許可の区分と取得の要件となります。

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