事業復活支援金
法人事業者様で最大250万円
個人事業主様で最大50万円
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援するために、中小法人・個人事業者のための事業復活支援金の申請が始まりました。
事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
行政書士HIL法務事務所は事前確認を行う登録確認機関に登録されております。
ご用命のお客様は以下の電話番号までお問合せ下さい。
TEL 070-2001-5535
申請の流れ
1,申請IDの取得
事業復活支援金事務局HPにある「Step1 アカウントの申請・登録」から仮登録に進んでいただき、申請IDの発行を行ってください。
一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの方は、原則として、一時支援金または月次支援金の申請時に使用した ID を使って事業復活支援金の事前確認及び申請を行っていただくことが可能です。
事業復活支援金事務局HP ←クリック
2,必要書類の準備
申請に当たって原則必要となる下記の書類をご準備いただきます。
・本人確認書類
・確定申告書等
・帳簿書類、台帳等
・通帳
・宣誓同意書
法人・個人事業の別、基準期間の別等によって必要となる書類が異なります。
詳しくは事業復活支援金事務局HPをご確認いただくか、弊所へお問合せ下さい。
行政書士HIL法務事務所は登録確認機関としての事前確認だけにとどまらず、必要書類の確認・収集のサポートも承ります。
3,事前確認の実施
顧問契約を締結されている方は、顧問先税理士や行政書士等が登録確認機関であるかをご確認下さい。
顧問先と継続支援関係にある場合は事前確認手続きの一部省略が認められます。
継続支援関係にある提携先が無い方は、登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をしていただきます。
弊所でも事前確認のご相談を承っております。
同機関から事前確認することの了承を得た場合、事前確認を行う日程、方法等を相談の上、ご予約下さい。
登録確認機関より、「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等、必要事項の確認が実施されます。
4,申請
事業復活支援金事務局HP内にある「Step5 申請」から、マイページにアクセスしていただき、申請ください。
申請に当たっては、事前に収集した資料を添付します。
5,支援金の入金
5月初旬現在、申請から入金までは概ね2週間程度かかっております。
ご利用料金
①事前確認のみ/ ¥5,500(税込み)
②申請トータルサポート / ¥16,500(税込み)
*事前確認のみご依頼の場合は、添付書類等を全てご用意頂いていることが前提となります。
*対面での実施をご希望の場合は別途お見積りを致します。例 さいたま市北区近隣地域 +¥2,500
土曜、祝日も営業しております
さいたま市の行政書士HIL法務事務所は、土曜祝日も営業しております。
平日は仕事があるので相談に行けないという方でも、安心してご依頼下さい。お客様のご都合の良いお時間にご対応させていただきます。
さいたま市や弊所近隣の区域はもちろん、その他の地域からのお客様も歓迎いたします。
もっと身近な法律家
行政書士はしばしば、「あなたの街の法律家」の様に言われますが
その実、どこにいるのか分からない、何をしてくれるのか分からない。とは思いませんか?
行政書士HIL法務事務所は、LINEを主な連絡手段の一つとして取り入れ、全てのお客様がお友達の様にご連絡いただける環境をご用意しております。
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