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我々行政書士が業務上取り扱うことのできる書類の数は約1万以上、実に数千種類とも言われております。
そんな中、行政書士HIL法務事務所は「特殊車両通行許可」「産業廃棄物収集運搬業許可」「回送運行許可」これらの許認可に特化した運営を行ってきました。
「知らなかった」「忘れていた」がとても多い許可です。でも当然です。皆様には注力すべき本業があります。それでも無許可は違反になってしまうのです。
不要・不本意な違反で皆様の事業発展を妨げてはいけません。皆様の事業のため、業界の未来のために。
許可の取得から管理まで行政書士HIL法務事務所にお任せください。
私たちがいつも利用する道路は特定の重量や寸法(一般的制限値)を持つ車両が通行できるよう設計されており、これを超える大型トラックや、トレーラーなどの車両は原則通行が禁止されております。しかし、社会や経済活動のためにこれらの車両の通行が必要な場合もあります。そのため、道路の管理者がこれらの車両の通行を許可する特殊車両通行制度が設けられており、道路の構造や交通の安全を確保する為の様々な条件が設定されております。世間的なコンプライアンス遵守の観点から、特車許可が無い場合は入場禁止とする企業も増えつつあるようです。
産業廃棄物は事業活動から生じる廃棄物であり、これらを収集・運搬するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。例えば、「廃油」や「がれき類」などを運ぶ場合には事前に行政庁で許可を取得しなければなりません。この許可の取得には、一定の講習会の受講とその修了証が必要となります。また、自社で排出した廃棄物を運搬する場合、収集運搬業許可は不要ですが、排出事業者は廃棄物が適正に処理されるまで法的な責任を負います。そのため、自社で運搬する場合にも法的な義務が生じる点にも注意が必要です。
車検切れやナンバープレートがない車両を公道で走行させることはできません。しかし自動車の製作、販売、陸送や整備などを営む事業者はこれを日常的に行う場合もあります。そんな事業者様に必要となる許可が回送運行許可です。これにより、都度の仮ナンバー取得やローダー車の使用が不要となり、時間や経費の大幅な削減に繋がります。ナンバーを付けずに公道を走ったと言った違反例はごく稀ですが、管理や用途に関する法令違反が多くあります。メリットの大きい許可ですから、管理使用についてご不安な点があればご相談ください。
建設業者様の産廃許可取得に付随する建設業許可の更新や年次報告、回送運行を行うディーラー様からは自動車登録や名義変更、車庫証明のご依頼も承っております。
法人の設立から調達、貨物軽自動車運送事業の個人事業届一式などもお任せください。
運送関連業務に関するご相談は行政書士HIL法務事務所までお気軽にお問合せ下さい。
さいたま市の行政書士HIL法務事務所では、初回の面談・お電話からお見積もりまでを無料で承っております。
多くの方にとって行政書士事務所はあまり縁のない存在ですから、いきなり足を運ぶのは面倒、不安という方も少なくないと思います。そんな気持ちを少しでも払拭出来るよう、まずはお電話やメール、LINEからお気軽にお問合せ下さい。弊所の提案内容や料金体系にご納得をいただいたうえで、安心してご依頼いただければと思います。