
土日祝日対応 9:00~19:00TEL 070-2001-5535
現在この日本は多国籍化が進んでいると言っても過言ではない程に、外国籍の方が多くいらっしゃいます。
約10年前と比較すると、在留資格を持つ外国人の数はおよそ1.5倍以上に上っています。
この勢いは今後も衰えることはなく、近い将来企業にとっては外国人の雇用が当たり前になり、事業拡大の為の海外進出も当然の選択肢となって行くでしょう。
外国人の雇用や、輸出・海外進出をご検討の際は
英語の話せる行政書士、通関士有資格の行政書士、行政書士HIL法務事務所にご相談ください。
当たり前の事ですが、私たち日本人が海外での就労を制限されているのと同様に、外国籍の方も日本での就労やその他の活動が多く制限されております。 この制限を緩和する為に、日本国内で活動するには定められた在留資格が必要なのです。英語の話せる行政書士が申請者様のご要望を的確汲み取りご対応します。在留資格認定証明書交付申請(COE)の手続きや期限の更新、就労資格証明などもお任せください。申請書の事前確認や英字書類の翻訳だけでもご相談頂けます。
As Japanese people are restricted from working at oversea countries, foreign nationals are also restricted from working and other activities in Japan. In order to ease these restrictions, a certain residence status is required to engage in activities in Japan. Our English-speaking immigrational lawyer will accurately understand you and follow the needs of applicants. HIL office specialize the procedures such as the application for a Certificate of Eligibility (COE), renewal of the expiration date, and work eligibility certification. We can also assist you with prior confirmation of application forms and translation of Japanese documents.
海外の物品を日本へ、日本の物品を海外へ、いわゆる貿易を行うためには、税関に対して、その物品に関する様々な事項を申告しなければなりません。この申告から輸出入の許可を受けるまでの手続きは主として通関士を有する通関業者が取扱うこととなっております。行政書士HIL法務事務所では、通関士資格を有する行政書士が申告前の書類収集や作成、コレポン始めとする実際の貿易業務について皆様をサポートします。
行政書士HIL法務事務所は、土曜祝日もお問合せを受付けております。
平日は時間が無くて相談ができないという方でも、安心してご連絡下さい。お客様のご都合の良い時間にご対応させていただきます。
さいたま市や弊所近隣の区域はもちろん、その他の地域からのお客様も歓迎いたします。
国際物流業界での経験やその英語力を活かし、申請者様のご要望を的確汲み取りご対応します。 雇用予定の申請者様ご本人や、ご結婚予定のお相手様と直接お話しをさせて頂き、必要な情報を確認のうえ最適な申請へとお手伝いをします。
Please contact us feel free via WhatsApp or Email to lean more about the Japanese Visa.
WP:+81-70-2001-5535 / Email: gyosei@hil-office.com