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千葉県特定金属類取扱許可

千葉県特定金属類取扱許可

千葉県特定金属類取扱許可の概要

令和7年より千葉県で特定の金属の売買等を行う為には許可が必要になりました。
既に特定金属類の売買等をしている千葉県内外の既存業者も許可の取得が必要となります。
経過措置・・・令和7年6月30日まで
※ 令和7年6月30日までに許可の申請をしなくてはなりません。

千葉県では、多発する金属盗難を防止するため、盗難被害の多い金属類(古物に該当するものを除く)を「特定金属類」と定め、売買等を規制する「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が制定されました。
特定金属類を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を行う事業者は以下の場合を除き事前に許可を受ける必要があります。 

  • 特定金属類の売却のみor売却した相手方から買受けのみを行う営業
  • 新品の特定金属類のみを売買等する営業
  • 自ら使用するために特定金属類を買い受けるのみの営業 

千葉県内に営業所がない事業者でも千葉県内で特定金属類の取引をする場合は、事業者毎に許可が必要となります。 
無許可営業や名義貸しには1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。

規制が適用される物品の例

電線・グレーチング・マンホールの蓋・敷鉄板・足場板・銅板の建設材料・ハンドホールの蓋・消火栓の蓋・防火水槽の蓋・案内板に用いられる板・橋、学校その他の施設の名称が表示された板 等

許可後の遵守事項

本条例の許可を受けた事業者は以下の事項を遵守願います。

  • 相手方の本人確認
    特定金属類の買受の際に、取引の相手方に身分証明書の掲示を求めるなど、確実な本人確認をしなければなりません。
  • 取引の記録の作成・備付け
    特定金属類を取引したときは、その記録を作成し、3年間営業所において備え付けなければなりません。
  • 行商人証の携帯
    営業所以外で売買等を行う際は、行商人証を携帯しなければなりません。
  • 標識の掲示
    営業所毎に標識を掲示しなければなりません。
  • 品触れ
    警察本部長等から発せられた盗品等の書面(品触れ)を、6か月間保存しなければなりません。
  • 不正品の申告
    買受け等をしようとする特定金属類に不正品の疑いがあるときや品触れに記載された盗品等を所持していたときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。
  • 差止め
    買受け等をした特定金属類に盗品等の疑いがあるときは、警察本部長等の保管命令により保管しなければなりません。
  • 変更の届出
    申請内容に変更があったときは、変更内容を届け出なければなりません。

>>千葉県警特設サイトはこちら

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