古物商許可について
古物商許可とは、文字通り古物(中古品等)を業として売買する際に必要になる許可です。
「業として」とはつまり、営利目的をもって反復継続的に行うと言う意味になります。
ですから、私物をフリーマーケットなどで販売する場合には許可は必要ありません。(取り扱う量が膨大な場合は「業として」許可が必要になる場合があります。
古物には、一般的な中古品はもちろん、新古品やそれらを分解して得た部品も含まれます。
以下の様な行為には古物商の許可が必要となります。
- 買い取った古物を販売する
- 買い取った古物を修理した後に販売する
- 買い取った古物をレンタルする
- 買い取った古物を輸出する
- 買い取った古物から抜き出した部品のみを販売する
許可申請は営業所(お店等)を管轄する警察署へ申請します。
ローカルルールの様な物も多く、申請には事前相談が必須です。
申請から許可までの期間は概ね40日間程度とされています。
古物商許可地域最安値を目指しています
古物商許可に関する基本的なご利用料金の案内になります。
地域に根付いた最安値の事務所を目指しておりますので、万が一他事務所よりも金額が高い場合はご相談下さい。
弊所では、申請代行が可能な地域毎に料金を設定しております。対応地域の確認は埼玉県のホームページをご覧ください。
新規申請
<¥33,000>
書類の収集、申請書類一式の作成。
県央地域、南部地域、南西部地域、東部地域の料金となります。
出張加算
<¥11,000>
新規申請の地域に含まれない埼玉県内の地域への申請は新規申請料金に加算致します。
変更届
<¥11,000>
許可証の書換が不要な軽微な変更の場合。変更箇所が複数の場合は別途お見積りします。
書換え申請
<¥16,500>
変更箇所が許可証の書換を伴う場合はこちらの料金になります。
役員等の追加
<¥5,500/名>
管理者が申請者や役員と異なる場合や、法人申請の場合の役員の追加1名あたり加算します。
申請手数料
<¥19,000>
新規申請の場合に必ず発生する、警察署への手数料実費となります。
見積もり例
見積もり実例①
・個人事業主様 新規申請
・県央地区で事業を営む
・申請者様が管理者に着任
・新規申請 ¥33,000
・申請手数料 ¥19,000
>>>合計 ¥52,000
見積もり実例②
・許可取得済み法人様 変更申請
・法人住所変更(許可証の書き換えが必要)
・役員2名の交代
・変更届け(書き換え申請) ¥16,500 × 1 = ¥16,500(手数料込み)
・役員の追加 ¥5,500 × 2 = ¥11,000
>>>合計 ¥27,500
見積もり実例③
・法人様 新規申請
・秩父地域で事業を営む
・役員2名
・新規申請 ¥33,000 × 1 = ¥33,000
・役員の追加 ¥5,500 × 2 = ¥11,000
・出張加算 ¥11,000 × 1 = ¥11,000
・申請手数料 ¥19,000 × 1 = ¥19,000
>>>合計 ¥74,000
詳細なご利用料金をお求めのお客様は、下のボタンから料金表をご確認いただくか、当事務所へお問合せ下さい。
初回の面談・お電話相談は無料です
さいたま市の行政書士HIL法務事務所では、初回の面談・お電話からお見積もりまでを無料で承っております。
ほとんどの方にとって行政書士事務所はあまり縁のない存在のため、いきなり足を運ぶのは不安という方も多いことでしょう。その不安な気持ちを少しでも払拭出来るよう、まずはメールやLINEにてお気軽にお問合せ下さい。弊所の提案内容や料金体系にご納得いただいたうえで、安心してご依頼いただければと思います。